【2024年度】低所得者への10万円給付金|対象者は?2回目の可能性は?

新たに住民税非課税世帯となった世帯へ 2024年6月以降10万円の給付金が支給されます。

この記事では、次の点について詳しく解説します。

  • 対象になるケース、ならないケース
  • すでに10万円もらったけれど今回2回目をもらえる可能性はある?
  • 10万円の給付金と1人4万円の定額減税の両方を受けられる可能性はある?
  • 支給時期と受取方法についての注意点


▼動画でも詳しく解説しています!

低所得者向け10万円給付金の名称はバラバラ

まず、この給付金の名称なんですが、市区町村によってバラバラなんですね。

たとえば

「令和6年度  低所得者支援給付金」
「物価高騰対応重点支援給付金」
「住民税非課税世帯等給付金」

といった名称です。

ですからご自身でお調べになるときは、
「〇〇市 令和6年度 10万円給付金」あるいは
「非課税世帯 給付金」といったキーワードで検索してみてください。

まだ情報が公開されていない市区町村もありますので、その場合はしばらく待ってからまた検索してください。

2024年の低所得者向け10万円給付金の内容

それでは、給付金の内容を見ていきましょう


こちら、内閣府が出している図です。
今回の給付金は、この図の【3】の世帯に対して実施されます。
「令和6年のできる限り早期に開始」とありますね。



1世帯あたり10万円の給付です。
そして、子ども加算もありますので、その世帯で扶養している18歳以下の子ども1人につき5万円が加算されます。

給付金の対象
  • 令和6年6月3日時点で、その市区町村に住民登録があり
  • 令和6年度の住民税で新たに非課税等となる世帯



どういうことか
図を使って説明します。


ご存知の方も多いかと思いますが、住民税は前年の所得に税金がかかります。
令和4年の1月から12月までの所得の情報が市区町村に届いて、翌年、令和5年の5月か6月ごろ、令和5年度の住民税額が決まります。

令和4年の所得が少なくて令和5年度の住民税が非課税だった世帯には、物価高対策としてすでに3万円と7万円、合計10万円の給付金が支給されました。

令和5年度の住民税のうち所得割がゼロ円で均等割のみ課税されている世帯にもすでに10万円が支給されました。


そして令和6年度は課税世帯を対象に定額減税が実施されます。
定額減税は令和6年度の住民税、所得割課税世帯ですから令和5年の所得が少なくはなかった、という方たちです。
「決して多くはない!」という声も聞こえて来そうですが、わかりやすくするために、多い、少ない、で説明させてもらいますね。


このように給付金や減税が実施されるわけですが、こういう世帯もあるはずです。
令和4年の所得は多かったけれど、令和5年の所得が減ってしまい、令和6年度の住民税では非課税世帯あるいは均等割のみ課税世帯になったという世帯です。


仕事が減った場合や失業した場合のほか、夫と死別したり離婚したりして、令和6年度から新たに住民税非課税世帯になるケースもあるかと思います。

この世帯の人たちは、物価高で生活が苦しい中、10万円の給付金をもらえていません。

この人たちにも給付金を支給しよう、というのが今回の10万円給付金の内容です。

低所得者向け10万円給付金の対象者とならない世帯

ですから、すでに10万円の給付金を受け取った世帯は対象外です。
2回もらうことはできません。
令和5年と令和6年、いずれか1回限りとされています。



また、次にあてはまる世帯も対象外となっています。

  • 他の市区町村ですでに受け取った世帯
  • すでに受け取った世帯の世帯主を含む世帯
  • 住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯


②と③が少しわかりにくいですね


②はどういうケースのことを言ってるのか…ちょっと考えてみたんですけれども、

例えば、単身者の世帯で、すでに10万円給付金を受けた人がいたとします。
この人が結婚したら新しい世帯ができますが、この新しい世帯が非課税世帯だとしても10万円はもう給付しませんよ、ということかなと理解しました。


③については、埼玉県日高市のホームページにわかりやすい具体例が出ていましたのでご紹介します。

例:
「親からの援助を受けているひとり暮らしの大学生」
「別世帯の子から援助を受けている高齢者施設入居者」
「国内単身赴任中の夫と生計を同一にする専業主婦の妻」
「令和5年中は親の支援を受けていた令和6年からの新社会人」

これらの人は10万円給付金の対象となりません。

ここでよくあるご質問にお答えします

Q: 生活保護世帯は10万円給付金の対象となりますか?


令和6年1月1日以前から生活保護を受けている場合は、令和6年度の住民税が非課税となるので、支給対象となります。

令和6年1月2日以降に生活保護を受けていて住民税免除の申請をしていない場合や、基準日時点で生活保護停止中の場合は対象外となることがあります。

Q: 定額減税された結果、住民税がゼロになったら10万円給付金がもらえますか?


定額減税は一人あたり所得税3万円、住民税1万円ですね。

例えば、夫と専業主婦の妻の世帯だと住民税は2万円減税されます。

本来は住民税の所得割課税世帯であったところ、2万円の減税により住民税がゼロになったら非課税世帯として10万円給付金の対象となるのか?というご質問です。

これは対象となりません。定額減税前の住民税額で判断されます。


定額減税については、過去に3つの動画を出しています。


こちらの動画では定額減税の流れについて、会社員と年金受給者のケースで具体的に説明しています。




こちらの動画では、納める税金が少なくて、減税しきれない場合の給付金について詳しく解説しています。



コメント欄にたくさんの質問をいただきましたので、こちらの動画でお答えしました。

6月以降に子どもが生まれたとき、育休中の場合、転職した場合、住宅ローン減税やふるさと納税との関係について質問にお答えしています。



ぜひ、あわせてご覧ください!

Q: 低所得者向け10万円給付金と定額減税、両方を受けることはできますか?


これは仕組み上、両方うけられるケースがあります

たとえばこのようなケースです。

令和4年は病気のためあまり働けませんでした。その結果、令和5年度の住民税では非課税世帯となり10万円分の給付金をもらいました。
その後、働けるようになって、令和5年以降は所得も十分にあり、勤務先で夫婦2人分、8万円の定額減税の処理をしてもらった…というようなケースです。


このように、それぞれの時期がちがうために両方の要件に該当して、両方を受けることができるケースがあるんですね。

このようなケースについては国も把握していて、自治体の職員向けに出しているQ&Aでも紹介されています。


https://www.chisou.go.jp/tiiki/rinjikoufukin/juutenshien/02_QA.pdf


国の見解としては、「制度の趣旨がちがうので両方受けられる人がいても不公平ではない」というということでした。

また、10万円の給付金を受けた人には定額減税を実施しない、という仕組みにしようとすると、市区町村が10万円給付を受けた人の情報をその人の勤務先などに知らせなければなりませんから、事務負担を考えると現実的ではない、という判断のようです。


ここからは個人的な感想になりますが、

所得が増えて非課税世帯から課税世帯になった人は10万円給付金と定額減税の両方を受けられて、
所得が増えずに非課税世帯のままの人は10万円給付金を1回だけ、2回目はダメ、というのは、かなり不公平で納得できない人が多いのではないかな…と思いました。

低所得者向け10万円給付金はいつ?支給時期と申請方法

次は、令和6年度、新たに住民税非課税世帯となった世帯への10万円給付金の支給時期と受取方法について説明します。

10万円給付金の支給は、令和6年6月の下旬以降に開始される予定です。
ただし、実際の支給開始時期は、お住まいの市区町村によって異なります。

早い所で6月下旬、多いのは7月でしょうか。8月というところもあるようです。



受取方法も市区町村によって異なりますが、だいたい3つのパターンに分かれています。
特に、最後に紹介する3つめのパターンは注意が必要です。

まず、1つ目は、対象者に「支給のお知らせ」が届くパターンです。
これは、「公金受取口座」を登録している人の場合です。
公金受取口座とは、給付金や還付金などを受け取るために、事前にマイナンバーと紐づけて登録した銀行口座のことです。

このパターンの人は、特に申請の手続きを行う必要はありません。
自動的に口座に振り込まれます。

ただし、この仕組みがまだできていない市区町村も一部あるようですので、受取口座を登録していても市区町村から届くお知らせには必ず目を通すようにしてください。

「給付額いくらを何月何日に振り込み予定です」というだけのお知らせでしたら何もする必要はありませんが、記入して返送が必要なものでしたら、期限までに返送するようにしてください。


2つ目は、「確認書」が届くバターンです。
これは、給付金の対象となることは把握できているけれど、振込先の口座が把握できていない場合や、一部不明な点がある場合などです。
必要事項を記入して、必要な書類を添付して期限までに返送する必要があります。

書類の返送期限は10月前後というところが多いと思います。

書類を返送してから給付金が振り込まれるまで1ヵ月ほど見ておく必要があるようです。

オンライン申請などでもう少し早く給付される仕組みを取り入れているところもあるようですが、このあたりは市区町村によってまちまちですので、お住まいの市区町村のホームページで確認したり、届いた書類の内容をよく確認してください。


そして3つ目のパターンです。「何も届かない」というパターンです。

1つ目と2つ目のパターンは、市区町村がその世帯の所得を把握できているから10万円給付金の対象となる、ということがわかって案内を送ってくれるわけです。

ですが、最近他の市区町村から引っ越してきたばかりの人や、収入がなくて、住民税の申告をしていない人については、市区町村で所得の情報を把握できていないので対象になるかどうかわかりません。ですから案内の送付ができないんですね。

こういう人については、何も案内が届かなくても自分から申請手続きをする必要があります。

支給要件に該当するはずなのに7月の末ごろになっても何も案内が届かない、という方は市区町村のホームページを見て申請方法を確認しましょう。

【2024年度】新たな10万円給付金については動画で詳しく解説しています!