定額減税しきれない人への給付金について、詳細が公表されました!
非課税世帯への給付金はすでに支給されたところですが、次は6月から、課税世帯への定額減税が始まります。
納める税金が少なくて減税しきれない人については、給付金が支給されます。
この給付金について、支給時期や受取方法などの詳細がわかりました!
支給時期は自治体によって異なりますが、早い所では6月下旬から始まるようです。
受け取り方法については手続きが必要な人と、何もしなくても自動的に振り込まれる人がいます。
本日の内容はこちらです。
- 定額減税の対象者と減税額
- 給付金の計算方法
- 支給時期と受取方法
- 2つの注意点
▼動画でも詳しく解説しています!
定額減税とは
定額減税は、急激な物価高による家計負担を軽減するために、一時的な措置として実施されることになりました。
1人につき4万円の減税をおこなうというものです。
2024年6月から実施されます。
その前に、低所得世帯の人についてはすでに給付金が支給されました。
具体的には
- 住民税非課税世帯の人や
- 住民税は課税されているけれど所得税が課税されていない世帯の人たち
定額減税はそれ以外の人、
つまり所得税が課税されている人たちに、「減税」という形で支援するものです。
定額減税の対象者の要件
定額減税の対象となる要件は次のとおりです。
- 日本国内に住んでいること
- 年収2000万円以下であること
年収2000万円以下というのは給与収入だけで見た場合です。正確には「合計所得金額が1,805万円以下であること」とされています。
つまり高額所得者だけ対象外ということです。
定額減税の減税額
減税額は1人につき
- 所得税3万円
- 住民税1万円 の合計4万円です。
1回きりですが、
本人と扶養親族の分が減税されるので
夫婦で8万円
家族4人なら全員で16万円と考えると結構大きいですよね。
たとえば、
会社員で、扶養している妻と子どもが2人いるなら、夫の給与から16万円が減税されます。
共働きで、子供2人が夫の扶養に入っているなら、夫の給与から12万円、妻の給与から4万円が減税されます。
定額減税で引ききれない場合は
定額減税の対象となる方の中には、減税前の税額が少なく、定額減税しきれない方もいらっしゃると思います。
例えば、そもそも納めるべき税金が年間で5万円だったら、16万円の定額減税があっても11万円分は減税しきれないことになります。
特に扶養家族が多い方は、定額減税の金額が大きいうえに、そもそも扶養控除を受けて税額が少なくなっていますから、定額減税しきれない人が多いと思います。
国は、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、「定額減税補足給付金」を支給する予定です。調整給付金とも呼ばれています。
名前が2つあるのでとってもややこしいんですけど、ここからは「調整給付金」という名前で説明していきますね。
この給付金は、減税しきれないと見込まれる金額を、1万円単位で給付するものです。
例えば、仮に減税しきれない額が75000円と見込まれる場合、1万円単位で切り上げて8万円が給付されることになります。
調整給付金(補足給付金)の額の算定方法
ここからは調整給付金の金額、つまり調整給付額の計算方法を見ていきましょう。
調整給付額は所得税分の控除不足額と個人住民税分の控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額になります。
所得税分の引ききれない額の計算方法
所得税分の控除不足額とは何かというと、
要するに、所得税分の定額減税しきれなかった額のことです。
計算式はこのようになります。
定額減税可能額というのは、所得税は1人3万円でしたね。
妻と子供二人を扶養しているなら3万円✖️4人分で12万円です。
そこから本来収めるべき所得税額を引いた金額が控除不足額ということになるんですが、この所得税額というのは、昨年分、2023年分の所得税額を使います。
ここで疑問に感じた方、いらっしゃいますでしょうか。
所得税の定額減税は、今年2024年の所得税に対して減税をおこなう、というものです。
なのになぜ昨年2023年の所得税額で計算するんでしょうか?
それは一刻も早く給付金を支給したいからなんですね。
所得税はその年の所得に対して税金をかけるものですから、2024年の所得税額は2024年が終わるまで確定しないんです。
会社員の方は12月に年末調整をしますよね。自営業の方は3月に確定申告をすると思います。
ですが、そんなころまで待っていると給付金がかなり先になってしまいますよね。
ですから、所得税額はだいたい昨年と同じくらいだろう、と想定して、仮の金額(昨年の所得税額)でいったん早めに調整給付金を支給する、ということなんですね。
住民税分の引ききれない額の計算方法
それに対して、
個人住民税分の控除不足額の方はこのような計算式になります。
住民税の定額減税は1人1万円でしたね。
4人家族なら4万円です。
そして、住民税の方は2024年分の個人住民税額で計算します。
住民税は前年の所得に対して税金をかけますから2024年の住民税額はもう確定しています。
所得税の減税しきれなかった額と、住民税の減税しきれなかった額を合計した結果、1万円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げて1万円単位とします。
この金額が調整給付金となります。
2024年の所得税額が確定したら
ただし、この方法だと、所得税額は仮の金額ですから、2024年分の所得税額が確定した時に、給付金をもらい過ぎていたとか、逆に、給付金が少なすぎた、ということが起こってきます。
その場合はどうなるのでしょうか?
政府の資料によると、その場合は2024年の所得税が確定してから調整給付額が再計算されるそうです。
再計算した結果、給付金が少なすぎた、つまり不足していた場合は、さらに追加で不足分の給付金がもらえます。
では、もらいすぎていた場合は返さなければならないのでしょうか。
これについては「過払い分の返還は求めない」ということでした。つまりもらいすぎた分は返さなくてよいということです。
再計算後の追加給付は2025年の6月以降になると思いますが、詳しい時期や方法はまだ公表されていません。
調整給付金の支給時期と申請方法
次は、気になる支給時期と申請方法について説明します。
調整給付金の支給は、2024年6月以降に開始される予定です。
ただし、実際の支給開始時期は、お住まいの市区町村によって異なります。
市区町村では、2024年6月3日を事務処理基準日として設定しています。この日を目安に、市区町村は住民の皆さんの個人住民税額等の情報を確認し、給付金の支給に必要な事務処理を進めていきます。
具体的には、2024年6月の下旬から7月頃に、市区町村から皆さんのもとに書類が届き始めます。
この書類は、「支給要件確認書」や「給付額のお知らせ」などと呼ばれるものです。
では、お知らせが届いたら何をしなればならないか…ということですが、
調整給付金を受け取るための手続きは大きく分けて2とおりあります。
1つ目は、マイナンバーカードをもっていて「公金受取口座」を登録している人の場合です。
公金受取口座とは、給付金や還付金などを受け取るために、事前にマイナンバーと紐づけて登録した銀行口座のことです。
5月末までに公金受取口座の登録ができている人については、特に申請の手続きを行う必要はありません。
自動的に口座に振り込まれます。
ただし、この仕組みがまだできていない市区町村も一部あるようですので、受取口座を登録していても市区町村から届くお知らせには必ず目を通すようにしてください。
「給付額いくらを何月何日に振り込み予定です」というだけのお知らせでしたら何もする必要はありません。
2つ目は、公金受取口座に登録していない世帯の方です。
この場合、市区町村から「支給要件確認書」が送付されます。
「支給要件確認書」が届いたら、必要事項を記入して、振込先の口座情報を記載の上、期限までに市区町村に返送してください。
この場合、確認書を返送してから振り込まれるまで3週間ほどかかるようです。
他にも、オンライン申請などでもう少し早く給付される仕組みを取り入れているところもあるようですが、このあたりは市区町村によってまちまちですので、お住まいの市区町村のホームページで確認したり、お知らせの内容をよく確認してください。
定額減税で引ききれない場合の給付金について2つの注意点
最後に、調整給付金に関連して、皆さんにぜひ注意していただきたいことが2点あります。
まず1つ目は、市区町村からの案内にしっかりと目を通すことです。給付金の手続きに関する重要な情報は、市区町村からの案内に記載されています。
「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」などの書類が届いたら、内容を確認し、必要な手続きを期限までに行ってください。
給付金の名前は「調整給付金」または「定額減税補足給付金」となっているはずです。
先ほど説明しましたとおり、公金受取口座を登録していない人は、「支給要件確認書」を返送して請求手続きをしないと給付金が振り込まれません。
10月ごろを目処に請求手続きの期限が設定されるようなので、うっかり見落としてしまうことがないように注意してください。
マイナンバーカードをもっていて公金受け取り口座を登録している人は自動的に振り込まれますので何も手続きをする必要はありませんが、
受取口座を登録していても自動的に振り込む仕組みをまだ導入していない市区町村があるかもしれませんので、念のため市区町村からのお知らせには目を通すようにしてください。
2つ目の注意点は、給付金詐欺です。残念ながら、給付金を装った詐欺が発生するケースがあります。
市区町村や国の機関が、電話やメールで口座番号やマイナンバーなどの個人情報を尋ねることは絶対にありません。また、給付金の手続きに際して、手数料を求められることもありません。
このような不審な電話やメールにはくれぐれもご注意ください。
【2024年度】新たな10万円給付金については動画で詳しく解説しています!